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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)579

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和58年5月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻4号477頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)2348

原審裁判年月日

 昭和55年2月28日

判示事項

 自衛隊の自動車の運転者が運転上の注意義務を怠つたことにより生じた同乗者の死亡事故と国の右同乗者に対する安全配慮義務違反の成否

裁判要旨

 自衛隊の会計隊長が、同隊の自動車を運転し、隊員輸送の任務を終了した帰途、路面が雨で濡れ、かつ、アスフアルトが付着して極めて滑走し易い状況にあることを看過し、急に加速した等運転者として道路交通法上当然に負うべき通常の注意義務を怠つたことにより右自動車を反対車線に進入させて対向車に衝突させ、その衝撃によつて右自衛隊の自動車に同乗を命ぜられた者を死亡させたとしても、それだけでは国に右同乗者に対する安全配慮義務違反があるとはいえない。

参照法条

 民法1条2項,国家公務員法3章6節3款3目公務傷病に対する補償

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