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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)104

事件名

 退職金請求事件

裁判年月日

 昭和63年2月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第42巻2号60頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和57(ネ)76

原審裁判年月日

 昭和59年11月28日

判示事項

 農業協同組合の合併に伴う退職給与規程の不利益変更が有効とされた事例

裁判要旨

 農業協同組合の合併に伴つて新たに作成された退職給与規程の退職金支給倍率の定めが一つの旧組合の支給倍率を低減するものであつても、それによる不利益は退職金額算定の基礎となる基本月俸が合併後増額された結果軽減される一方、右支給倍率の低減が、合併前に右組合のみが県農業協同組合中央会の退職金支給倍率適正化の指導・勧告に従わなかつたため他の合併当事組合との間に生じた退職金水準の格差を是正する必要上とられた措置であるなど判示の事情があるときは、右退職給与規程の退職金支給倍率の定めは、合理性があるものとして有効である。

参照法条

 労働基準法89条,労働基準法93条

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