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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)122

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和63年1月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第42巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)1169

原審裁判年月日

 昭和59年10月29日

判示事項

 訴えの提起が違法な行為となる場合

裁判要旨

 訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる。

参照法条

 民法709条,民訴法2編1章訴

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