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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(行ツ)178

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和63年2月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第42巻2号120頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和60(行コ)7

原審裁判年月日

 昭和61年9月30日

判示事項

 地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加の効力

裁判要旨

 地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において、右訴訟の対象と同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象とする適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加には、いわゆる共同訴訟的補助参加の効力を認めることはできない。

参照法条

 地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第2項,民訴法62条,民訴法64条,民訴法69条

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