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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(行ヒ)54

事件名

 公文書非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成15年11月11日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻10号1387頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成9(行コ)17

原審裁判年月日

 平成10年6月17日

判示事項

 1 法人等の従業員の職務の遂行に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性
2 法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性
3 公務員の職務の遂行に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性
4 本案判決に対して控訴がされた後に不服申立ての対象とされなかった部分につき訴えの利益が損なわれた場合における控訴審の判決主文

裁判要旨

 1 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者に準ずる地位にある者以外の従業員の職務の遂行に関する情報は,その者の権限に基づく当該法人等のための契約の締結等に関する情報を除き,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。
2 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者若しくはこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報又はその他の者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報その他の法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。
3 国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。
4 本案判決に対して控訴がされた後に,不服申立ての対象とされなかった部分につき訴えの利益が損なわれた場合には,控訴審は,同部分につき職権で第1審判決を取り消して訴えを却下すべきである。

参照法条

 大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条3号

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