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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)174

事件名

 裁決取消請求事件

裁判年月日

 平成14年10月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻8号1903頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(行コ)205

原審裁判年月日

 平成12年3月23日

判示事項

 行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義

裁判要旨

 行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。

参照法条

 行政不服審査法14条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)59条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)62条1項

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