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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(行ヒ)246

事件名

 不作為の違法確認等請求事件

裁判年月日

 平成16年4月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第58巻4号892頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(行コ)106

原審裁判年月日

 平成12年3月31日

判示事項

 1 権原に基づかない道路の占有と道路管理者の占有者に対する占用料相当額の債権の取得
2 東京都が自動販売機を都道にはみ出して設置した者に対して占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使しないことが違法ではないとされた事例

裁判要旨

 1 道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。
2 道路占用許可を受けることなく都道にはみ出して設置されたたばこ等の自動販売機が約3万6000台もあったこと,その1台ごとに債務者を特定して債権額を算定するには多くの労力と多額の費用を要するが,1台当たりの占用料相当額は少額にとどまること,東京都は,対価を徴収することよりも,上記自動販売機の撤去という抜本的解決を優先させる必要があると判断したこと,上記自動販売機を設置した販売商品の製造業者が,東京都の指導に応じ,費用の負担をして上記自動販売機を撤去したことなど判示の事実関係の下においては,東京都がその業者に対して上記自動販売機の設置による都道占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使しないことは,違法ではない。

参照法条

 道路法(平成12年法律第106号による改正前のもの)32条1項,道路法(平成11年法律第87号による改正前のもの)39条1項,道路法施行令(平成11年政令第352号による改正前のもの)19条の4第1項,民法703条,民法709条,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,地方自治法施行令171条の5第3号,東京都道路占用料等徴収条例(昭和27年東京都条例第100号)2条

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