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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(受)1888

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成17年6月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第59巻5号983頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

 平成16(ネ)40

原審裁判年月日

 平成16年7月16日

判示事項

 損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合

裁判要旨

 損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。

参照法条

 民法404条,民法709条

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