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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)1233

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 平成6年4月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第48巻3号922頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)43

原審裁判年月日

 平成3年4月26日

判示事項

 社会福祉法人の理事の退任についての登記と民法一一二条の適用

裁判要旨

 社会福祉法人の理事の退任につき登記がされた場合には、その後その者が右法人の代表者として第三者とした取引については、客観的な障害のため第三者が登記簿を閲覧することが不可能ないし著しく困難であるような特段の事情がない限り、民法一一二条の規定は適用されない。

参照法条

 民法112条,社会福祉事業法27条

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