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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)1311

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成6年7月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第48巻5号1165頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)2089

原審裁判年月日

 平成3年4月24日

判示事項

 交通事故による損害賠償債務についての一部の弁済の提供及び供託が有効である場合

裁判要旨

 交通事故によって被った損害の賠償を求める訴訟の控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合には、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として、その弁済の提供はその範囲において有効であり、被害者においてその受領を拒絶したことを理由にされた弁済のための供託もまた有効である。

参照法条

 民法493条,民法494条

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