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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(行ツ)56

事件名

 公文書非公開決定処分取消

裁判年月日

 平成7年2月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第49巻2号517頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成3(行コ)49

原審裁判年月日

 平成4年12月18日

判示事項

 一 政治資金規正法(平成六年法律第四号による改正前のもの)二一条二項にいう収支報告書の「閲覧」の意義
二 政治資金規正法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書が大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)九条三号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たるとされた事例

裁判要旨

 一 政治資金規正法(平成六年法律第四号による改正前のもの)二一条二項にいう収支報告書の「閲覧」には、写しの交付は含まれない。
二 自治省が、従来から、政治資金規正法の運用を含む機関委任事務等の処理に関し、個々の質問に対する回答という形で同省の見解を示した文書を各都道府県あてに送付することにより全国的に統一的な事務処理を図っており、自治大臣から同法の解釈等についての回答等の代理権を授与されている自治省選挙部政治資金課長が、問の欄に「地方公共団体は条例に基づき収支報告書の写しを交付することができるか。」、答の欄に「できないと解する。」などと記載した「政治資金規正法関係質疑集」と題する文書を各都道府県選挙管理委員会あてに送付していたなど判示の事実関係の下においては、同法に基づいて政治団体から大阪府選挙管理委員会に提出された収支報告書は、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)九条三号所定の公文書の非公開事由となる「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」が記録されている公文書に当たる。

参照法条

 政治資金規正法(平成6年法律第4号による改正前のもの)21条2項,政治資金規正法30条,地方自治法186条,地方自治法(平成3年法律第24号による改正前のもの)別表第3の3の(2),大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条3号

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