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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1914

事件名

 貸金等

裁判年月日

 平成8年9月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻8号2395頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)3063

原審裁判年月日

 平成7年5月31日

判示事項

 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断

裁判要旨

 甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。

参照法条

 民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条

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