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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(行ツ)21

事件名

 公文書非公開決定取消請求事件

裁判年月日

 平成13年12月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第55巻7号1603頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成7(行コ)76

原審裁判年月日

 平成8年9月27日

判示事項

 公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)に基づき個人情報の記録された公文書の公開請求を本人及びその配偶者が共同でした場合に当該情報が個人情報に関する非公開事由を定めた同条例8条1号に該当するとしてされた非公開決定が違法とされた事例

裁判要旨

 公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)に基づき個人情報の記録された公文書の公開請求を本人及びその配偶者が共同でした場合に,当該公開請求自体から本人自身による請求であることが明らかであり,同条例には自己の個人情報の開示を請求することを許さない趣旨の規定等は存在せず,当時,兵庫県では個人情報保護制度が採用されていなかったという事実関係の下においては,当該情報が個人情報に関する非公開事由を定めた同条例8条1号に該当するとしてされた非公開決定は違法である。

参照法条

 公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)8条1号

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