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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)596

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和47年10月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻8号1367頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)1461

原審裁判年月日

 昭和43年2月28日

判示事項

 陸送中の自動車による事故につきその所有者が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負わないとされた事例

裁判要旨

 大型自動車の販売を業とする甲からその所有の半製品自動車につき車体の架装を請け負つた乙が、架装完了後、自己に専属する運送業者である丙に右自動車の甲方までの陸送を請け負わせ、丙の被用者が右目的のためこれを運転中事故を起こした場合において、乙が、経済的実質的に甲に従属する関係になく、右事故当時も、架装を完了した自動車を甲に引き渡すべき義務の履行として、みずから費用を負担して丙に陸送させたものであり、甲は、丙と直接の請負関係に立つことがなく、丙およびその被用者に対して直接または間接に指揮監督を及ぼす関係になかつたなど判示の事情があるときは、甲は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負わないものと解すべきである。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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