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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)876

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和59年11月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第38巻11号1260頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)887

原審裁判年月日

 昭和54年5月15日

判示事項

 普通河川を事実上管理する市が国家賠償法二条一項の責任を負う公共団体にあたるとされた事例

裁判要旨

 市内を流れる普通河川について市が法律上の管理権をもたない場合であつても、もと農業用水路であつた右河川が周辺の市街化により都市排水路としての機能を果たすようになり、水量の増加及びヘドロの堆積等によりしばしば溢水したため、市が地域住民の要望にこたえて、都市排水路の機能の維持及び都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をしこれを事実上管理することになつたときは、市は国家賠償法二条一項の責任を負う公共団体にあたる。

参照法条

 国家賠償法2条1項

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