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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)1477

事件名

 国家賠償

裁判年月日

 平成元年12月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻12号2209頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 昭和55(ネ)157

原審裁判年月日

 昭和59年9月28日

判示事項

 民法七二四条後段の法意

裁判要旨

 民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。

参照法条

 民法724条

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