裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和63(オ)1748
- 事件名
保険金
- 裁判年月日
平成4年3月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第46巻3号188頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和61(ネ)1026
- 原審裁判年月日
昭和63年9月20日
- 判示事項
生命保険の保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する普通保険約款の解釈
- 裁判要旨
普通保険約款において、生命保険の保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに保険金受取人が変更されていないときは保険金受取人は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨定められているときは、右条項の趣旨は、死亡した保険金受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時において生存する者を保険金受取人とすることにあると解すべきである。
- 参照法条
民法91条,商法676条
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