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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1748

事件名

 保険金

裁判年月日

 平成4年3月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第46巻3号188頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)1026

原審裁判年月日

 昭和63年9月20日

判示事項

 生命保険の保険金受取人が死亡した場合における保険金受取人の変更に関する普通保険約款の解釈

裁判要旨

 普通保険約款において、生命保険の保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに保険金受取人が変更されていないときは保険金受取人は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨定められているときは、右条項の趣旨は、死亡した保険金受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で保険金の支払理由が発生した当時において生存する者を保険金受取人とすることにあると解すべきである。

参照法条

 民法91条,商法676条

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