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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(行ツ)41

事件名

 面会不許可処分取消等

裁判年月日

 平成3年7月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第45巻6号1049頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(行コ)71

原審裁判年月日

 昭和62年11月25日

判示事項

 一 監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定の法適合性
二 拘置所長が未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さなかったことにつき国家賠償法一条一項にいう過失がないとされた事例

裁判要旨

 一 監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法五〇条の委任の範囲を超え、無効である。
二 拘置所長が監獄法四五条に違反して未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さない旨の処分をした場合において、右処分は監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条に従ってされたものであり、かつ、右規則一二〇条及びその例外を定める一二四条は明治四一年に公布されて以来長きにわたって施行され、その間これらの規定の有効性に実務上特に疑いを差し挟む解釈がされなかったなど判示の事情があるときは、拘置所長が右処分をしたことにつき国家賠償法一条一項にいう過失があったということはできない。

参照法条

 監獄法45条,監獄法50条,監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条,監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)124条,国家賠償法1条1項

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