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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(行ツ)103

事件名

 審決取消

裁判年月日

 平成5年9月10日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻7号5009頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成2(行ケ)194

原審裁判年月日

 平成3年2月28日

判示事項

 時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の称呼・観念の生じる部分

裁判要旨

 我が国における著名な時計等の製造販売業者の取扱商品ないし商号の略称を表示する文字である「SEIKO」と、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」との結合からなり、時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の「EYE」の部分のみからは、出所の識別標識としての称呼、観念は生じない。

参照法条

 商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項11号

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