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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(オ)802

事件名

 遺留分減殺

裁判年月日

 平成10年2月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻1号274頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)299

原審裁判年月日

 平成8年11月29日

判示事項

 相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額

裁判要旨

 相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。

参照法条

 民法1034条

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