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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)764

事件名

 契約金請求

裁判年月日

 昭和33年7月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻11号1740頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年6月28日

判示事項

 契約が代理人によつてなされたとの主張の要否。

裁判要旨

 ある契約が甲乙間に成立したものと主張して、右契約の履行を求める訴が提起される場合に、裁判所が右契約は甲の代理人と乙との間になされたものと認定したとしても、弁論主義に反するとはいえない。

参照法条

 民訴法第1編第4章第1節,民訴法185条,民訴法186条

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