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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)835

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和35年10月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻12号2661頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年6月29日

判示事項

 「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任。

裁判要旨

 一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執つていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したものというべく、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責に任ずべきである。

参照法条

 民法109条,商法23条

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