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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)483

事件名

 報酬金請求

裁判年月日

 昭和33年10月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻14号3228頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年3月20日

判示事項

 設立登記未了の会社の代表取締役として契約を締結した者の責任。

裁判要旨

 株式会社の設立を計画発起した者が、未だ設立登記をしないうちに、右会社の代表取締役として、第三者との間に、会社設立に関する行為に属しない契約を締結した場合、その者は、右第三者に対し、民法第一一七条の類推適用によつて責に任ずべきである。

参照法条

 民法117条,商法57条

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