裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(オ)483
- 事件名
報酬金請求
- 裁判年月日
昭和33年10月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻14号3228頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年3月20日
- 判示事項
設立登記未了の会社の代表取締役として契約を締結した者の責任。
- 裁判要旨
株式会社の設立を計画発起した者が、未だ設立登記をしないうちに、右会社の代表取締役として、第三者との間に、会社設立に関する行為に属しない契約を締結した場合、その者は、右第三者に対し、民法第一一七条の類推適用によつて責に任ずべきである。
- 参照法条
民法117条,商法57条
- 全文