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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)117

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和35年10月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻12号2764頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年10月29日

判示事項

 実印の交付を受けた代理人につき民法第一一〇条の適用が認められた事例。

裁判要旨

 一五万円を借り受けるにつき、連帯保証人となることを承諾した本人から実印の交付を受けた代理人が権限を越え四〇万円の借り受けにつき、本人を代理して連帯保証をした場合は、特別事情のない限り、民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当理由がある。

参照法条

 民法110条

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