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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)888

事件名

 離婚請求

裁判年月日

 昭和37年2月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻2号206頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年6月29日

判示事項

 婚姻を継続し難い重大な事由があると認められた事例

裁判要旨

 夫婦の性生活において、夫の態度が常態でなく、約一年半の同居期間中終始かわらない状況にあり、また妻が、夫は睾丸を切除したけれど夫婦生活には大して影響がないとの医師の言を信じて結婚したこと等原審認定の諸事情(原判決参照)があるときは、民法第七七〇条第一項五号にいう婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。

参照法条

 民法770条1項5号

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