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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)449

事件名

 離婚請求

裁判年月日

 昭和39年3月25日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻3号486頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年1月29日

判示事項

 外国人間の離婚訴訟の国際的裁判管轄。

裁判要旨

 外国人間の離婚訴訟にあつて、原告が遺棄されたものである場合または被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においては、被告の住所が日本になくても、原告の住所が日本にあるときは、日本の裁判所は、前記訴訟につき、国際的裁判管轄権を有すると解すべきである。

参照法条

 法例16条但書

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