裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)515
- 事件名
免職取消請求
- 裁判年月日
昭和40年4月28日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻3号721頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)365
- 原審裁判年月日
昭和37年1月31日
- 判示事項
一 行政事件訴訟法附則第三条但書にいう「旧法によつて生じた効力」の意義。
二 免職された公務員が免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をした場合と行政事件訴訟法第九条のもとにおける当該訴の利益。
- 裁判要旨
一 行政事件訴訟法附則第三条にいう「旧法によつて生じた効力」とは、旧法を適用してすでに確定した個々の法律上の効力を指すものと解するのが相当である。
二 免職された公務員が、免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、法律上その職を辞したしたものとみなされるにいたつた場合においても、行政事件訴訟法第九条のもとでは、当該訴の利益を認めるのが相当である。
- 参照法条
行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法附則3条