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昭和38(オ)1081
参議院議員選挙無効確認請求
昭和39年2月26日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第18巻2号353頁
仙台高等裁判所
昭和38年6月17日
一 公職選挙法第二〇四条によつて訴訟を提起できる選挙人はその属する選挙区の選挙人に限られるか 二 所属選挙区以外の選挙区の選挙の効力について訴訟の提起をゆるさないと解することと憲法第三二条
一 公職選挙法第二〇四条によつて、訴訟を提起できる選挙人は、その属する選挙区の選挙人に限られる。 二 所属選挙区以外の選挙区の選挙の効力について訴訟の提起をゆるさないと解しても、憲法第三二条に違反しない。
公職選挙法204条,憲法32条