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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1173

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和39年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻10号2179頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年6月28日

判示事項

 期間の定めのない継続的保証契約と保証人の解約。

裁判要旨

 期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至つた等保証人として解約申入をするにつき相当の理由がある場合には、右解約により債権者が信義則上看過できない損害をこうむるような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できるものと解するのが相当である。

参照法条

 民法446条

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