裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)1176
- 事件名
建物収去等請求
- 裁判年月日
昭和45年12月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻13号2051頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)442
- 原審裁判年月日
昭和41年7月18日
- 判示事項
土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例
- 裁判要旨
寺院境内地についての賃貸借契約が当時の法令に違反し無効とされる場合であつても、その賃借人が、右契約に基づき平穏公然に目的土地の占有と継続し、その間寺院に約定の賃料の支払を続けていたときは、賃借人は、有効な賃貸借契約に基づく場合と同様の賃借権を時効により取得することができる。
- 参照法条
民法163条,民法601条
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