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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1176

事件名

 建物収去等請求

裁判年月日

 昭和45年12月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻13号2051頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和34(ネ)442

原審裁判年月日

 昭和41年7月18日

判示事項

 土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例

裁判要旨

 寺院境内地についての賃貸借契約が当時の法令に違反し無効とされる場合であつても、その賃借人が、右契約に基づき平穏公然に目的土地の占有と継続し、その間寺院に約定の賃料の支払を続けていたときは、賃借人は、有効な賃貸借契約に基づく場合と同様の賃借権を時効により取得することができる。

参照法条

 民法163条,民法601条

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