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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1279

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和46年3月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻2号208頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)2459

原審裁判年月日

 昭和42年8月30日

判示事項

 債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは弁済に代えて確定的に目的不動産の所有権を債権者に帰せしめる旨の譲渡担保契約における債権者の清算義務および右清算義務と債務者の不動産引渡義務との関係

裁判要旨

 貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保契約を締結し、債務者が弁済期に債務を弁済すれば、右不動産を債務者に返還するが、弁済をしないときは右不動産を債務の弁済に代えて確定的に債権者の所有に帰せしめるとの合意のもとに所有権移転登記が経由されている場合において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは、債権者は、目的不動産を換価処分するかまたはこれを適正に評価することによつて具体化する価額から債権額を差し引き、残額を清算金として債務者に支払うことを要するのであつて、債権者が、この担保目的実現の手段として、債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を請求する訴を提起した場合に、債務者が清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の右請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である。

参照法条

 民法369条(譲渡担保),民法482条

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