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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)426

事件名

 離婚請求

裁判年月日

 昭和45年11月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻12号1943頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)1866

原審裁判年月日

 昭和45年1月28日

判示事項

 精神病を理由とする離婚が認められた事例

裁判要旨

 妻が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合において、妻の実家が夫の支出をあてにしなければ療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、妻のため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕がないにもかかわらず、過去の療養費については、妻の後見人である父との間で分割支払の示談をしてこれに従つて全部支払を完了し、将来の療養費についても可能な範囲の支払をなす意思のあることを裁判所の試みた和解において表明し、夫婦間の子をその出生当時から引き続き養育している等判示事情のあるときは、民法七七〇条二項により離婚の請求を棄却すべき場合にはあたらない。

参照法条

 民法770条1項4号,民法770条2項

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