裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)426
- 事件名
離婚請求
- 裁判年月日
昭和45年11月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻12号1943頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1866
- 原審裁判年月日
昭和45年1月28日
- 判示事項
精神病を理由とする離婚が認められた事例
- 裁判要旨
妻が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合において、妻の実家が夫の支出をあてにしなければ療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、妻のため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕がないにもかかわらず、過去の療養費については、妻の後見人である父との間で分割支払の示談をしてこれに従つて全部支払を完了し、将来の療養費についても可能な範囲の支払をなす意思のあることを裁判所の試みた和解において表明し、夫婦間の子をその出生当時から引き続き養育している等判示事情のあるときは、民法七七〇条二項により離婚の請求を棄却すべき場合にはあたらない。
- 参照法条
民法770条1項4号,民法770条2項
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