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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)541

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和51年3月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻2号128頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)1846

原審裁判年月日

 昭和47年3月15日

判示事項

 一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。右条約を改正する議定書(昭和四二年条約第一一号)による改正前のもの)二五条一項にいう「故意に相当すると認められる過失」の意義
二、国際航空運送貨物の運送中における滅失について航空運送人の使用人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

 一、国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和二八年条約第一七号。右条約を改正する議定書(昭和四二年条約第一一号)による改正前のもの)二五条一項にいう「訴が係属する裁判所の属する国の法律によれば故意に相当すると認められる過失」とは、我が国の法律上、「重大な過失」を意味するものと解すべきである。
二、航空運送人が葉書大で厚さ一〇センチメートルの木箱に入つたダイヤモンドにつきニューヨークから東京までの運送を委託され、その運送のため、右木箱に貴重品であることを示すレッド・スクエアー(赤色の四角形のマーク)を印し、航空運送状を添付したうえ、これを、行先札を付したオニオン・サック(赤色の網袋)に入れ、一見して木箱の到達地が東京であることを認識できる状態で旅客機の貨物室に積載したのにもかかわらず、右航空運送人の使用人が途中で手違いにより積み残し又は荷下ろししたため、木箱がオニオン・サックごと滅失した場合には、右木箱の滅失について、右使用人に重大な過失があるというべきである。

参照法条

 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(昭和28年条約第17号。国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正する議定書(昭和42年条約第11号)による改正前のもの)25条,商法581条,商法766条,国際海上物品運送法20条2項

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