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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)326

事件名

 出資持分払戻

裁判年月日

 昭和54年2月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第33巻1号125頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)754

原審裁判年月日

 昭和49年11月27日

判示事項

 一 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の脱退組合員に対する払戻持分の計算のための組合財産の評価に当たり将来退職する組合役員・従業員に支払われるべき退職慰労金・退職金につき当期末現在で算出したその相当額を負債として計上することの可否
二 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の理事全員の協議により組合の経理業務を担当することとされた理事の事務処理に非違があつた場合と同法三八条の二第一項所定の損害賠償責任

裁判要旨

 一 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の脱退組合員に対する払戻持分の計算のため組合財産を評価するにあたり、将来退職する組合役員・従業員に支払われるべき退職慰労金・退職金につき当期末現在の状態を基準として算出したその相当額を負債として計上することはできない。
二 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の理事会の全員の協議によつて右組合の経理業務を担当するものとされた理事にその事務処理について故意又は過失に基づく非違があつたときは、右理事は、業務担当理事として負担すべき善良な管理者の注意義務ないし忠実義務に違反するものとして、組合に対し、同法三八条の二第一項所定の損害賠償責任を負担するものと解すべきである。

参照法条

 中小企業等協同組合法20条,中小企業等協同組合法38条の2第1項,中小企業等協同組合法42条,商法254条3項,商法254条の2,民法644条

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