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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)354

事件名

 相続回復

裁判年月日

 昭和53年2月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第32巻1号98頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)985

原審裁判年月日

 昭和49年12月26日

判示事項

 共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合

裁判要旨

 共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条にいう利益相反行為にあたらない。

参照法条

 民法826条,民法860条,民法938条

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