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事件番号
昭和51(オ)361
事件名
貸金
裁判年月日
昭和53年2月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第32巻1号110頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2832
原審裁判年月日
昭和50年12月9日
判示事項
嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届と認知の効力
裁判要旨
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。
参照法条
民法781条,戸籍法52条
全文
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