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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)633

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和51年12月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻11号1036頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)149

原審裁判年月日

 昭和51年3月25日

判示事項

 賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例

裁判要旨

 訴訟上の和解によつて、建物の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは賃貸借契約は当然解除となる旨の定めがされた場合においても、賃料の延滞が一か月分であり、賃借人は、和解成立後賃貸人から賃料の受領を拒絶されるまで、約二年間右一か月分を除いては毎月の賃料を期日に支払つており、右延滞もなんらかの手違いによるものであつて賃借人がその当時これに気づいていなかつたなど判示の事情があり、賃貸借当事者間の信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないときは、右和解条項に基づき賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められない。

参照法条

 民法第3編第2章第7節第3款,民法541条,民法695条,民訴法203条

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