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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)886

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和52年9月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻5号767頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和51(ネ)7

原審裁判年月日

 昭和51年6月30日

判示事項

 会社の従業員が自家用車を用いて出張中に惹起した交通事故につき会社の使用者責任が否定された事例

裁判要旨

 甲会社の従業員乙が社命により県外の工事現場に出張するについて乙の自家用車を用いて往復し、その帰途交通事故を惹起した場合において、甲会社では、右事故の七か月前に開催された労働安全衛生委員会の定例大会の席上、従業員に対し、自家用車を利用して通勤し又は工事現場に往復することを原則として禁止し、県外出張の場合にはできる限り汽車かバスを利用し、自動車を利用するときは直属課長の許可を得るよう指示しており、乙は、このことを熟知していて、これまで会社の業務に関して自家用車を使用したことがなく、本件出張についても特急列車を利用すれば午後九時半ころまでには目的地に到達することができ、翌朝出張業務につくのに差支えがないにもかかわらず、自家用車を用いることとし、自家用車の利用等所定の事項につき会社に届け出ることもせずに出発した等、原判示の事情のもとにおいては、乙が右出張のため自家用車を運転した行為は、甲会社の業務の執行にあたらない。

参照法条

 民法715条

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