裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(オ)937
- 事件名
建物明渡
- 裁判年月日
昭和54年4月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第33巻3号366頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和50(ネ)232
- 原審裁判年月日
昭和51年4月21日
- 判示事項
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動と本案の裁判
- 裁判要旨
いわゆる満足的仮処分の執行後に被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関して生じた事実状態の変動は、仮処分債権者においてその事実状態の変動を生じさせることが仮処分の必要性を根拠づけるものであり、実際上も仮処分執行に引き続いて右事実状態の変動を生じさせたため、その変動が実質において当該仮処分執行の一部をなすとみられるなどの特別事情がある場合を除き、本案に関する審理においてこれを斜酌しなければならない。
- 参照法条
民訴法760条
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