裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和51(行ツ)120
- 事件名
愛知県に代位して行う損害賠償
- 裁判年月日
昭和53年3月30日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第32巻2号485頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和51(行コ)10
- 原審裁判年月日
昭和51年10月18日
- 判示事項
地方自治法二四二条の二第一項四号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額
- 裁判要旨
地方自治法二四二条の二第一項四号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額は、原告の数にかかわりなく、三五万円とすべきである。
- 参照法条
地方自治法242条の2第1項,民訴法22条,民訴法23条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条2項
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