裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)106

事件名

 約束手形金

裁判年月日

 昭和52年10月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻6号825頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)251

原審裁判年月日

 昭和51年9月29日

判示事項

 代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失がある第三者と商法二六二条に基づく会社の責任

裁判要旨

 会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。

参照法条

 商法262条

全文