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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)1321

事件名

 社員総会決議不存在確認

裁判年月日

 昭和53年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第32巻5号888頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和51(ネ)84

原審裁判年月日

 昭和52年9月30日

判示事項

 有限会社の社員総会決議不存在確認を求める訴の提起が訴権の濫用にあたるとされた事例

裁判要旨

 有限会社の経営の実権を握つていた者が、第三者に対し自己の社員持分全部を相当の代償を受けて譲渡し、会社の経営を事実上右第三者に委ね、その後相当期間を経過しており、しかも右譲渡の当時社員総会を開いて承認を受けることがきわめて容易であつたなど、判示の事実関係のもとにおいて、右譲渡人が右社員持分譲渡を承認する社員総会決議及びこれを前提とする役員選任等に関する社員総会決議の不存在確認を求める訴を提起するのは、訴権の濫用として許されない。

参照法条

 有限会社法19条2項,有限会社法41条,商法252条,民法1条3項,民訴法第2編第1章

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