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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1373

事件名

 建物所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日

 昭和56年6月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻4号798頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)2462

原審裁判年月日

 昭和53年8月16日

判示事項

 一 建物の区分所有等に関する法律一条にいう構造上区分された建物部分の意義

二 構造上他の部分と区分されそれ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分の一部に共用設備が設置されている場合と建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分

三 共用設備が設置されている車庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたるとされた事例

裁判要旨

 一 建物の区分所有等に関する法律一条にいう構造上区分された建物部分とは、建物の構成部分である隔壁、階層等により独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており、その範囲が明確な建物部分をいい、必ずしも周囲すべてが完全に遮蔽されていることを要しない。

二 構造上他の部分と区分され、かつ、それ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分は、そのうちの一部に他の区分所有者らの共用に供される設備が設置されていても、右の共用設備が当該建物部分の小部分を占めるにとどまり、その余の部分をもつて独立の建物の場合と実質的に異なるところのない態様の排他的使用に供することができ、かつ、他の区分所有者らによる右共用設備の利用、管理によつて右の排他的使用に格別の制限ないし障害を生ずることがなく、反面、かかる使用によつて共用設備の保存及び他の区分所有者らによる利用に影響を及ぼすこともない場合には、なお建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。

三 建物の一階部分にある車庫内に、建物の共有設備として、壁の内側付近二か所に臭気抜きの排気管が取りつけられ、出入口付近の床の三か所に排水用のマンホールが設置されていても、これらが車庫のうちのきわめて僅かな部分を占めるにすぎず、かつ、これらがあるために建物の管理人が日常車庫に出入りする必要が生ずるわけでもないなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右車庫は、建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたる。

参照法条

 建物の区分所有等に関する法律1条,建物の区分所有等に関する法律2条3項

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