裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)662
- 事件名
土地建物明渡並びに賃料
- 裁判年月日
昭和54年1月25日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第33巻1号1頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和52(ネ)506
- 原審裁判年月日
昭和53年2月28日
- 判示事項
破産宣告後の不動産転借権の取得と破産法五四条一項
- 裁判要旨
破産宣告当時破産者所有の不動産につき対抗力ある賃借権の負担が存する場合において、破産宣告後に右不動産が転貸されたとしても、特段の事情のない限り、転借人の転借権取得は破産法五四条一項所定の破産者の法律行為によらない権利の取得に該当しない。
- 参照法条
民法612条,破産法54条1項
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