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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)266

事件名

 土地所有権移転登記等抹消登記手続

裁判年月日

 昭和56年9月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻6号頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)1247

原審裁判年月日

 昭和54年12月25日

判示事項

 弁論再開をしないで判決をした控訴裁判所の措置が違法であるとされた事例

裁判要旨

 甲が提起した無権代理行為を理由とする土地所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟の控訴審の口頭弁論の終結前に甲が死亡し、無権代理人乙が甲を相続した結果、甲がみずから法律行為をしたのと同様の法律関係を生じたが、甲について訴訟代理人が選任されていたため訴訟承継の手続がとられないまま口頭弁論が終結された場合において、相手方丙がその責めに帰すべき事由によらないで右相続の事実を知らなかつたため、これに基づく攻撃防禦方法を提出せず、これを提出すれば勝訴する可能性があると認めるべき判示のような事実関係が存し、かつ、丙が後訴で右相続の事実を主張してその権利の回復をはかることができないことにもなる関係にあるという事情のもとで、右攻撃防禦方法について更に審理判断を求める必要があることを理由にして丙から弁論再開申請があつたにもかかわらず、控訴裁判所が弁論を再開しないで丙敗訴の判決をすることは、違法である。

参照法条

 民訴法133条

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