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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1094

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成4年6月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第46巻4号400頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)288

原審裁判年月日

 昭和63年4月25日

判示事項

 損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患をしんしゃくすることの可否

裁判要旨

 被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。

参照法条

 民法722条2項

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