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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)2868

事件名

 昭和二五年政令第三二五号違反

裁判年月日

 昭和28年7月22日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻7号1562頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年4月28日

判示事項

 所謂アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は講和条約発効後は免訴すべきか

裁判要旨

 所謂アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は、講和条約発効後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。

参照法条

 昭和20年勅令542号,昭和25年政令325号前文,昭和25年政令325号1条,昭和25年政令325号2条,昭和25・6・26附及び昭和25・7・18附マツカーサー書簡,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,昭和27法律81号,昭和27法律137号2条6号,昭和27法律137号3条1項,憲法39条,憲法21条

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