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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)1259

事件名

 取締役報酬

裁判年月日

 平成4年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第46巻9号3006頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ネ)1967

原審裁判年月日

 平成2年5月30日

判示事項

 取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう

裁判要旨

 取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。

参照法条

 商法269条

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