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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(行ツ)193

事件名

 当選無効及び立候補禁止

裁判年月日

 平成9年3月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻3号1453頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成7(行ケ)3

原審裁判年月日

 平成8年7月8日

判示事項

 一 公職選挙法二五一条の三と憲法前文、一条、一五条、二一条、三一条
二 公職の候補者を当選させる目的で会社の指揮命令系統を利用して選挙運動を行った右会社の代表取締役等が公職選挙法二五一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等に当たるとされた事例

裁判要旨

 一 公職選挙法二五一条の三の規定は、憲法前文、一条、一五条、二一条、三一条に違反しない。
二 会社の代表取締役乙が、公職の候補者甲を当選させる目的の選挙運動を会社を挙げて行おうと企図し、従業員の朝礼及び下請業者との会食において甲にあいさつをさせ、投票及び投票の取りまとめを依頼するなどの選挙運動をする計画を会社の幹部らに表明した上、これを了承した右幹部らのうち丙及び丁に各人の役割等の概括的な指示をし、丙及び丁は、他の幹部や関係従業員に指示するなどして、朝礼及び会食の手配と設営、後援者名簿用紙の配布等の個々の選挙運動を実行させ、要請に応じた甲の出席した朝礼及び会食の席上、乙が会社として甲を応援する趣旨のあいさつをし、甲自らも同社の従業員又は下請業者らの応援を求める旨のあいさつをしたなど判示の事実関係の下においては、乙、丙及び丁は、公職選挙法二五一条の三第一項に規定する組織的選挙運動管理者等に当たる。

参照法条

 公職選挙法251条の3,憲法前文,憲法1条,憲法15条,憲法21条,憲法31条

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