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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(ク)109

事件名

 調停に代わる裁判に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日

 昭和35年7月6日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻9号1657頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和25(ラ)203

原審裁判年月日

 昭和26年6月5日

判示事項

 純然たる訴訟事件につきなされた調停に代わる裁判の効力。

裁判要旨

 戦時民事特別法第一九条第二項、金銭債務臨時調停法第七条に従い、純然たる訴訟事件についてなされた調停に代わる裁判は、右第七条に違反するばかりでなく、同時に憲法第八二条、第三二条に照らし違憲たるを免れない。

参照法条

 戦時民事特別法19条,金銭債務臨時調停法7条,憲法32条,憲法82条

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